密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第6条(建替計画の認定通知) 所管行政庁が都道府県知事である場合において、建替計画の認定をしたときは、当該都道府県知事は、関係市町村長に、速やかに、その旨を通知しなければならない。