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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第66の56条
(名義貸しの禁止)
高速取引行為者は、自己の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融商品取引法
第198条
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