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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第7条(建替計画の変更)

建替計画の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該建替計画の認定を受けた建替計画(次条から第十条までにおいて「認定建替計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。 2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。