密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第28条(居住安定計画の認定の取消し) 市町村長は、前条ただし書に規定する場合以外の場合において、認定所有者が同条の規定による命令に違反したときは、居住安定計画の認定を取り消すことができる。 2 第十七条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。