密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第37条(公告の効果) 前条の規定による公告があったときは、その公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。