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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
平成九年法律第四十九号
第53条
(過怠金)
計画整備組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第118条
(施行地区となるべき土地の区域及び施行区域)
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