密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第71条(組合員に対する通知又は催告) 計画整備組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を計画整備組合に通知したときは、その場所にあてればよい。 2 前項に規定する通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。