密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第193条(証明書等の携帯についての都市再開発法の準用) 都市再開発法第六十二条の規定は、第百九十一条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、又は前条の規定により伐除し、若しくは試掘等を行う場合について準用する。