密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第253条(防災街区整備事業の施行により設置された公共施設の管理) 防災街区整備事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その公共施設の所在する市町村の管理に属する。 ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。