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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第263条(費用の負担)

防災街区整備事業に要する費用は、施行者の負担とする。 ただし、第二百三十五条第一項の規定により施行者以外の者が防災施設建築物の建築を行う場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、第二百四十三条の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に要する費用は当該管理者又は管理者となるべき者の負担とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし