密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第297条(土地の共有者等の取扱い) 土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第二百八十九条第一項、第二百九十二条第一項、第二百九十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する者とみなす。