密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第317条 第百九十七条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物等若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。