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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
平成九年法律第四十九号
第333条
第四十二条第二項又は第百三十五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第42条
(名称)
引用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第135条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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