南極地域の環境の保護に関する法律平成九年法律第六十一号 第19条(南極特別保護地区への立入りの制限) 何人も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関する許可その他のこれに類する行政処分を受けてする立入りに該当する場合を除き、南極特別保護地区に立ち入ってはならない。