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南極地域の環境の保護に関する法律
平成九年法律第六十一号
第20条
(南極史跡記念物の除去等の禁止)
何人も、南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
南極地域の環境の保護に関する法律
第7条
(南極地域活動計画の確認の基準)
引用
南極地域の環境の保護に関する法律
第23条
(措置命令)
引用
南極地域の環境の保護に関する法律
第24条
(適用除外等)
引用
南極地域の環境の保護に関する法律
第29条
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