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南極地域の環境の保護に関する法律平成九年法律第六十一号

第26条(権限の委任)

環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第十一条第五項若しくは第六項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による権限を行わせることができる。 2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし