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南極地域の環境の保護に関する法律平成九年法律第六十一号

第30条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた南極地域活動(同条第二項に規定する南極地域活動を含む。)をすべきこととされている場所以外の場所に立ち入り、又は当該南極地域活動をすべきこととされている時期以外の時期に当該南極地域活動に係る場所に立ち入り、若しくは残留する行為(前条第三号に該当する行為を除く。)をした者 二 偽りその他不正の手段により確認を受けた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし