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南極地域の環境の保護に関する法律平成九年法律第六十一号

第31条

第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし