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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号

第9条(特定の職員についての適用除外)

前三条の規定は、第二条第一号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。