一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号 第10条(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。