一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律平成九年法律第六十五号 第12条(人事院の勧告等) 人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。