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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第67の6条(認可の取消し)

内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。