環境影響評価法平成九年法律第八十一号
第59条(事務の区分)
第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)である場合は第一号法定受託事務と、同項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)である場合は第二号法定受託事務とする。
2 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。