環境影響評価法平成九年法律第八十一号 第60条(他の法律との関係) 第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。