大学の教員等の任期に関する法律平成九年法律第八十二号
第3条(公立の大学の教員の任期)
公立の大学の学長は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第四項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の教員(常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について、次条の規定による任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。
2 公立の大学は、前項の規定により学長が教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第一項の教員の任期に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。