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大学の教員等の任期に関する法律平成九年法律第八十二号

第6条(大学共同利用機関法人等の職員への準用)

前条(第三項を除く。)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。

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なし