HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本銀行法平成九年法律第八十九号

第1条(目的)

日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。 2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1