日本銀行法平成九年法律第八十九号 第2条(通貨及び金融の調節の理念) 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。