日本銀行法平成九年法律第八十九号 第5条(業務の公共性及びその運営の自主性) 日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。 2 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。