HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本銀行法平成九年法律第八十九号

第5条(業務の公共性及びその運営の自主性)

日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。 2 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1