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日本銀行法平成九年法律第八十九号

第11条(定款)

日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 本店及び支店の所在地 四 資本金及び出資に関する事項 五 政策委員会に関する事項 六 役員に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 銀行券の発行に関する事項 九 会計に関する事項 十 公告及び公表の方法 2 定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし