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日本銀行法平成九年法律第八十九号

第12条(登記)

日本銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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なし

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