日本銀行法平成九年法律第八十九号
第16条(組織)
委員会は、委員九人で組織する。
2 委員は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てる。 この場合において、日本銀行の総裁及び副総裁は、第二十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する。
3 委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 議長は、委員会の会務を総理する。
5 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代理する者を定めておかなければならない。