日本銀行法平成九年法律第八十九号 第32条(服務に関する準則) 日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。