日本銀行法平成九年法律第八十九号 第35条(国庫金の取扱い) 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱わなければならない。 2 日本銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。