日本銀行法平成九年法律第八十九号 第42条 日本銀行は、前条の規定による業務のほか、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力であって国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため、次に掲げる取引その他の当該協力のために必要な取引を、財務大臣からの要請に基づき、又はあらかじめその承認を得て、行うことができる。 一 国際決済銀行が有する外国中央銀行等に対する貸付債権の譲受け 二 外国中央銀行等又は国際機関に対する信用の供与