日本銀行法平成九年法律第八十九号 第48条(日本銀行券の引換え) 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。