日本銀行法平成九年法律第八十九号 第49条(日本銀行券の製造及び消却) 日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。