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日本銀行法平成九年法律第八十九号

第58条(報告等)

財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

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なし

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