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日本銀行法
平成九年法律第八十九号
第58条
(報告等)
財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本銀行法
第65条
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