日本銀行法平成九年法律第八十九号 第59条(規程) 日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。