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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第67の19条(売買高、価格等の通知等)

認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 金融商品取引法 第172の6条 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の7条 (大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第172の8条 (虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第173条 (風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第174条 (取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第174の2条 (取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第175条 (会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第175の2条 (未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第208条 引用 租税特別措置法施行令 第25の13条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 法人税法施行令 第119の13条 (売買目的有価証券の時価評価金額) 引用 所得税法施行規則 第37の2条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)