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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律平成九年法律第百十号

第6の3条(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

第六条第一項及び第二項の規定は、財産(前条第五項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第三号において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項又は第三項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項又は第三項の規定による記載があるときについて準用する。 2 第六条第三項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときについて準用する。 一 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がない場合(当該財産債務調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続財産債務を有する者(その価額の合計額が三億円以上の財産で相続若しくは遺贈により取得した財産以外のもの又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産で相続若しくは遺贈により取得した財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。) 二 前条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がない場合(当該財産債務調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続財産債務を有する者(その価額の合計額が十億円以上の財産で相続又は遺贈により取得した財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。) 三 提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての記載がない場合(当該財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続財産債務についての記載がない場合(当該相続財産債務を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。) 3 第六条第六項及び第八項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。