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介護保険法
平成九年法律第百二十三号
第69の15条
(役員の選任及び解任)
登録試験問題作成機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
介護保険法
第69の24条
(登録の取消し等)
引用
介護保険法施行規則
第113の30条
(登録事項の変更の届出)
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