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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第69の21条(適合命令)

厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1