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介護保険法
平成九年法律第百二十三号
第69の32条
(政令への委任)
第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第69の27条
(指定試験実施機関の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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