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介護保険法
平成九年法律第百二十三号
第69の35条
(名義貸しの禁止等)
介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
介護保険法
第69の39条
(登録の消除)
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