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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第79条
(役職員の秘密保持義務等)
第七十二条の規定は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
この条文が引く先
1
準用
金融商品取引法
第72条
(役職員の秘密保持義務等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第204条
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