介護保険法平成九年法律第百二十三号 第106条(医療法との関係等) 介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。