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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第128条(都道府県の補助)

都道府県は、第百二十三条及び第百二十四条の二に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし