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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第79の14条(役職員の秘密保持義務等の準用)

第七十二条の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1