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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第79の15条
(名称の使用制限)
認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融商品取引法
第209条
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